地方公共団体(公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)は特別地方公共団体)が自主的に行政の公正と能率を確保する ことを目的として、地方自治法の規定に基き監査委員制度が設けられています。
監査委員は、組合の財務事務や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われて いるかどうかといった観点から監査を行います。
組合の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が「住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で 最大の効果を挙げるよう実施されているか」並びに「常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、規模の適正化を図っているか」といった観点に留意して監査を実施しています。
管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と言います。)及び組合議員(議選委員と言います。)のうちから選任します。監査委員の任期は4年、議選委員については組合議員の任期(1年)です。
組合監査委員は次の2名です。(敬称略)
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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識 見 | 福 井 周 治 | 令和5年12月27日 | 非常勤 |
議 選 | 清 水 寛 | 令和5年12月1日 | 非常勤 |
監査の種類は地方自治法に定められており、定期監査、例月出納検査、決算審査、随時監査、住民監査請求の監査等があります。 監査の結果は、法令に基づき議会等へ報告、公表されます。
なお、監査委員の事務を補助するため、監査事務局が置かれています。