院内感染制御指針
1 目的
感染制御指針は、公立豊岡病院組合立豊岡病院(以下「当院」という。)が但馬の中核病院としての役割を担い、医療関連感染防止対策を実施していくための指針として作成する。また、感染管理に関する情報の提供や共有を図り、地域連携のもとに当院へ関わるすべての人々(患者はもちろんのこと、当院の職員をはじめ患者家族、訪問者、実習生、委託業者などすべての人々)を感染から守るための対策を推進、実行していく事を目的とする。
2 医療関連感染対策の基本指針
⑴ 患者の安全を最優先とする。
⑵ すべての病院職員が医療関連感染対策・感染防止の重要性を認識し、医療関連感染予防策を遵守し、安全な医療環境の提供に努める。
⑶ 医療従事者が院内で、感染源と成り得ることを十分認識し、医療従事者その他職員の安全の確保と医療環境の整備にも配慮するものとする。
⑷ 必要時には患者、患者家族、来院者などに対して医療関連感染予防策を説明し、指導を行うものとする。
3 当院における医療関連感染(院内感染)の定義
当院において、患者が原疾患とは別に、新たに入院後病院環境下で48時間以降に発症した感染症、退院後(退院後48時間以内)にも医療を受けたことが原因で発症した感染症を指す。また病院職員が医療機関内において感染した、あるいは感染源となった感染症も指す。
4 感染防止対策のための組織体制
5 アウトブレイクあるいは異常発生時の対応に関する基本方針
⑴ 各種サーベイランスをもとに、院内感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
⑵ 細菌検査室では、業務として検体からの検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行って、疫学情報を日常的に感染管理室、ICT および臨床へフィードバックする。
⑶ アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況及び患者への対応等を病院長に報告する。緊急感染対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
⑷ 報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに健康福祉事務所に報告する。
6 患者等への情報提供と説明に関する基本方針
⑴ 本指針は、当院ホームページにおいて、患者又は家族が閲覧できるようにする。
⑵ 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
7 その他院内感染対策の推進のための基本方針
⑴ 職員は、感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、マスク着用の励行など常に感染予防策の遵守に努める。
⑵ 職員は、自らが院内感染源とならないよう、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、病院が実施するB型肝炎、インフルエンザ等の予防接種に積極的に参加する。
⑶ 職員は、感染対策マニュアルに沿って、個人用防御具の使用、リキャップの禁止、安全装置付き器材の使用、真空採血管ホルダーの利用、職業感染の防止に努める。
平成19年 9月 作成
平成20年 5月 改正
平成20年12月 改正
平成21年 4月 改正
平成25年 2月 改正
平成26年 9月 改正
平成27年 3月 改正
平成27年 4月 改正
平成27年 5月 改正
平成28年 5月 改正
平成29年 5月 改正
平成30年 4月 改正
令和5年 10月 改正